誹謗中傷の時効はどれくらい?
インターネットの書き込みなどで近年問題になっているのは、特定の人に対する誹謗中傷になります。このような被害に遭われた場合には、弁護士を利用して書き込みの削除をしてもらう必要があります。
そして損害賠償請求などをすることができます。ただ問題は時効についてで、時効を過ぎてしまうと請求ができなくなります。
誹謗中傷で問題になるのは公訴時効のこと
法律上は、さまざまな時効があります。例えば、ものを拾ったときそれを取得するまでにかかる事項などは取得時効と呼ばれるものです。逆に、一定の期間権利を主張しなければ失われるものを消滅時効など言ったりします。これらは民法上のものになりますので、誹謗中傷を受けた場合の刑事罰とは直接的には関係がありません。
誹謗中傷の場合に刑事罰として訴えるならば、公訴時効と呼ばれるものが重要になります。これは、掲示板などに書き込みがおこなわれてから検察官が起訴するまでに時間がかかった場合に公訴を提起することができなくなることをいいます。
これに関しては、書き込みがおこなわれたときから3年の間になります。書き込みがされていたことを本人が気付かず、3年以上経過してから気がついた場合は、もはや公訴を提起することができません。つまり、いくら評判を落とすような書き込みがあったとしても、それを理由に刑事罰として訴えることができなくなってしまいます。
損害賠償をするときはどのように考えられるか
誹謗中傷がおこなわれた場合、相手方に損害賠償請求をする場合には一体どれぐらいの期間で損害賠償請求の時効が消滅する問題になります。ちなみにこのときは刑事罰ではなく民事の話になります。つまり先ほどの公訴に関するものとは別になりますのでその点は注意をしておきましょう。
どれぐらいの期間がかかるかは、民法の709条に書かれている不法行為に根拠を求めることができます。不法行為は、行為をしたときから20年間が経過したときに損害賠償請求をすることができなくなるとしています。また、被害者がその事実や加害者が誰かわからない場合には時効が進行しない仕組みになっています。
そのため、5年後であっても10年後であっても損害賠償請求をすることが可能です。もし20年経過しても本人が事実を知らない場合、慰謝料請求をする権利や損害賠償請求の権利は証明するといってよいでしょう。
本人が認識したことをどのように証明するか
3年間で損害賠償請求が時効により消滅する場合には、本人が気付いていることが重要になります。このとき、本人が気付いているかどうかはどのように判断をしたらよいでしょうか。気がつくかどうかは、本人の主観になりますので、これを証明することは不可能に近いです。
このような場合には、第三者の目から見て客観的にこの人は書き込みの内容を知っていると判断された場合からスタートすることになります。ではどのようにして客観的に判断するかといえば法律事務所などに訴えることが必要です。法律事務所に訴えれば、その段階で客観的に被害届を出しているようなものです。
誹謗中傷などが掲示板に描かれていた場合には、刑事罰として訴えることもできます。また、損害賠償請求をして民事罰を相手に与えることも可能です。この場合にはそれぞれ時効と呼ばれるものがあり刑事の場合は書き込みされたときから3年間になります。
一方で、民事の損害賠償請求に関しては書き込みがあることを知ったときから3年間のうちに請求しなければいけません。書き込みがあることを知らなかった場合でも、20年経過した場合には相手方に損害賠償請求をする権利は消滅してしまいます。
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会社名 | 弁護士法人アークレスト法律事務所 | 虎ノ門法律特許事務所 | 小屋敷総合法律事務所 | アーネスト法律事務所 | 東京双葉法律事務所 | 律事務所アルシエン | 大本総合法律事務所 | サイバーアーツ法律事務所 | 戸田総合法律事務所 |
業務領域 | IT・ネット上の誹謗中傷・風評被害対策に特化 | 誹謗中傷対策から離婚問題・債務整理まで幅広く対応 | IT・ネット上の誹謗中傷・風評被害対策に特化 | 誹謗中傷対策から不動産・相続問題・労働問題まで幅広く対応 | 誹謗中傷対策から離婚問題・債務整理まで幅広く対応 | 顧問契約・出版実績多数あり | トップリーガルサービスを全国へ | IT・インターネット関連事件専門の弁護士事務所 | 誹謗中傷トラブルのエキスパート弁護士が在籍 |
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