法人が風評被害による名誉棄損を受けたら?取るべき対応をご紹介!
近年では、商品購入時に口コミやレビューを重要視される傾向にあります。そのため、業務妨害を目的とした、」悪質な書き込みをインターネット上に投稿されてしまうと、経営状態を悪化させてしまう可能性があります。そこで今回は、風評被害によって営業妨害を受けた場合の対処法について解説します。
法人でも名誉棄損が成立するのか
インターネットが普及した現代では、匿名で気軽に書き込みできるサイトがいくつもあります。たとえば、ショッピングサイトのレビューやSNSなどでは、匿名で自由に書き込みが可能でしょう。そして、書き込みされた内容は、誰でも閲覧でき、時には拡散されて不特定多数の人に見られることもあります。そのため、大企業はもちろん、中小企業や個人経営者は、ネガティブな内容の書き込みによって、営業妨害をされてしまう可能性があるのです。
また、営業妨害を目的とするような悪質な書き込みの場合、法人でも「名誉棄損罪」として加害者を訴えられる可能性があります。風評被害が深刻化しないよう、悪質な書き込みは配置せず、適切な対処をするようにしましょう。また、名誉棄損罪は個人だけでなく、法人でも罪が成立します。
法人の名誉棄損に当てはまる条件
刑法第230条では「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。名誉棄損罪を成立させるためには、刑法第230条にある「公然」「事実を摘示」の条件を満たし「人の社会的評価を低下させる」場合に適応されます。
まず、「公然」とは不特定多数の人が閲覧できるかどうかを指します。たとえば、誰でも閲覧できるSNSや掲示板などを想像するとよいでしょう。また、特定の人だけが閲覧できる限定公開の書き込みであっても、ほかの人が拡散できると判断される場合には、公然に該当します。
一方、個人間のメールのやりとりなどは、公然には該当しません。「事実を摘示」は、具体的かつネガティブな内容で社会的評価を下げる書き込みのことを指します。最後に「人の社会的評価を低下させる」というのは、自分が書き込みの内容によって精神的に傷ついたといった主観的なものではなく、社会的地位が下がったがどうかが重要となります。
ネットで風評被害を受けたときの対処法
インターネット上に風評被害にあたる書き込みを発見した場合、できるだけ早く対処するようにしましょう。
最初の手段としては、書き込みを削除してもらう方法が挙げられます。第三者が投稿を勝手に削除するのは、システム上できないケースがほとんどであるため、投稿者またはサイト運営者に依頼する必要があります。証拠を残すためにも、投稿が削除される前に、スクリーンショットやプリントアウトして証拠として保存しておくようにしましょう。
また、削除依頼をしても簡単に削除してもらえないケースがあります。その場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士は創立もプロとして交渉してくれるため、代理人として弁護士に削除依頼をしてもらうと、投稿を消してもらえる可能性が高まります。
最後に、サイトの管理者に対して「送信防止措置」を求める方法もあります。送信防止措置をする場合は法的知識が必要となるため、弁護士に相談するようにしましょう。
インターネット上に悪質な書き込みをされた場合、放置するのではなく早急に対応するようにしましょう。書き込みを削除するよう動くのも手段の一つですが、内容によっては名誉棄損罪として、加害者を訴えられる場合もあります。どのように対処すればいいのか分からないという場合は、信頼できる弁護士に相談するのがおすすめです。法律を知り尽くしたプロが、問題解決に向けてサポートしてくれるでしょう。
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