弁護士を通せば誹謗中傷を書き込んだ相手を特定することが出来る?
掲示板やSNSで誹謗中傷する書き込みがなされたら、放置しておくとネット空間の中に拡散していくばかりになります。
削除依頼なども重要ですが、これ以上の被害の拡大を防ぐためには投稿者を特定して法的責任を追及する必要に迫られる場合があります。
しかしそのためには投稿内容自体が名誉毀損などに該当すること、そして掲示板などに投稿者のログを開示させたうえで、プロバイダー事業者に投稿者の住所氏名などを開示させ特定する必要があるので、弁護士などの専門家のサポートが必要になります。
どのような書き込みが法的問題の対象になるのか?
憲法上誰にも表現の自由が保障されているので、単に気分を害するなどの曖昧な理由では名誉毀損などに該当するとは判断されません。
そこであなたを特定していることが予備知識の無い第三者にも明白であることがまず必要です。
仇名や周囲の人間でのみ了解できる呼称では、対象の明白性に欠けると判断される可能性があります。
また社会的評価を低下させる内容であることも必須です。
名誉毀損は社会的信用を保護することを目的にしているので、単なる感想や意見の表明の域をでないものは対象にならないわけです。
これは案外重要ですが、私的利益に関するものであれば真実であっても、名誉毀損が成立する可能性があるということです。
ただしこれらの要件はいずれも法的評価抜きには判断出来ないので、弁護士に相談するのが賢明と言えます。
発信者情報開示請求の仮処分を申し立てる
投稿内容が名誉毀損などの要件を充足しそうであっても、誰が投稿したのかを最終的に明らかにしなくては法的責任追及の前提を欠くことになります。
そこで書き込みが行われた掲示板やSNSを相手に、対象投稿のタイムスタンプとIPアドレスを開示させる必要があります。
IPアドレスとはPCやスマートフォン一台ごとに割り当てられるインターネット上の住所のようなものです。
これらの事業者を相手に交渉で開示させれば理想的ですが、相手もユーザーの守秘義務があるので簡単に応じてくれるとは限りません。
そこでIPアドレスなどを開示させるために、裁判所に発信者情報開示の仮処分を申し立てる必要があります。
仮処分といえども勝訴判決と同様の結果を実現するものなので、証拠に基づいて立証する必要があります。
このときには先ほどご紹介したように投稿内容が名誉毀損などに該当することを、投稿内容を指摘するだけでなく具体的にどのような点が法的に名誉毀損と評価できるのかを裁判所に納得させる必要に迫られるわけです。
ちなみにこの手続きは週一回のペースで期日は進行し、全体で一ヶ月ほどの時間で開示申立てに対する可否の判断が下されることになります。
プロバイダーに発信者情報開示請求訴訟を提起する
IPアドレスやタイムスタンプなどが発信者情報開示仮処分で明らかになっても、具体的にどこの誰が投稿者なのかは依然不明のままです。
IPアドレスを見るとどのプロバイダーを使用しているのか、投稿したのはどの都道府県なのかもある程度明らかになります。
プロバイダーとはインタネットサービスを利用するための接続サービスを提供している事業者のことです。
そこで次のステップは投稿者が使用しているプロバイダーを相手に当該投稿を行った契約者の氏名や住所などを開示させる発信者情報開示請求訴訟を提起する必要があります。
ただしプロバイダーに保管されているIPアドレスとタイムスタンプのログは会社により異なりますが、おおむね3-6ヶ月も経過すると消去されてしまいます。
そのためログが消されないように、発信者情報消去禁止の仮処分もあわせて行っておくのが安全です。
インターネット空間で誹謗中傷する書き込みが行われた場合、拡散を防止するには投稿者を特定して、法的責任追及が必要になる場合もあります。
しかしそのためには裁判所に二段構えの手続きを踏む必要があり、専門的知識も不可欠なため弁護士のサポートを受けることが必須です。
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