誹謗中傷で訴えられた時の慰謝料の相場は?
インターネットは便利な一方でさまざまな問題があり、その1つが誹謗中傷です。個人の名前の書き込みがされて悪口が書かれていたり、プライバシーの侵害のような場合にはすぐに削除する必要があります。書き込みをした相手方に対して慰謝料請求をすることも可能でしょう。弁護士に依頼した場合の請求金額について見ていきます。
誹謗中傷にも3種類のものがある
インターネット上の掲示板などに書き込みをされている場合には、それが誹謗中傷になりうる可能性があります。ただ、誹謗中傷といっても大きく分けて3種類のものがあることを理解しておきましょう。
まず名誉棄損です。これは、刑法の名誉毀損罪に該当するものと考えて良いでしょう。ある事実がありその事実に基づいて、悪口などを抱えている場合がこれに該当します。例えば、ある人が不倫をしていた場合には、あいつは不倫をしていた奴だなどと書き込みがされていた場合には名誉毀損罪に該当するでしょう。
次に、名誉毀損罪と似たものに侮辱罪と呼ばれるものがあります。名誉毀損罪と侮辱罪は非常に似ていて判断が難しいですが、事実でない者が侮辱罪になります。事実でないと言うのは、実際におこなわれていたかどうかわからないものです。例えば、あいつはバカでアホな奴だなどとの書き込みは、事実ではありません。たとえ多くの人が馬鹿な奴だと思っていてもそれを証明しようがないからです。
最後に、プライバシー侵害の問題があります。プライバシー侵害とは、その人の私生活を覗き見されたことに対する罪になります。例えば、あいつの部屋の中はこのようになっているなどのように見られたくはない部分を指摘された場合などです。このような場合には、それぞれ慰謝料請求をすることが可能になります。そして、パターンに応じて若干請求できる金額も異なります。
それぞれの請求できる金額はどれぐらいか
いざ慰謝料請求をする場合には、相場がどれぐらいになるかを知っておきたいところです。そこで、注目するべきはまず侮辱罪と名誉毀損罪になります。
基本的に、侮辱罪や名誉毀損罪の場合は最低で10万円は請求することが可能です。ただ、そこまで大きな金額になることは考えにくく、多くても50万円位になるでしょう。これに対して、プライバシーの侵害の場合には10万円から100万円位までの請求金額になります。
このように、金額に大きな差があるのは、どの程度侵害されたかにもよります。例えばプライバシーといっても、あの人の部屋の中の配置はこのようになっているなど、部屋の配置を指摘された場合は侵害にはなりますが、そこまで大きな侵害とは言えません。
ところが、あいつの身体はこのような特徴があるなど、まるで裸を見られたような書き込みがされている場合には侵害の度合いが強く、請求できる金額も大きくなるでしょう。
書き込みの削除等を請求することが可能になるか
プライバシーの侵害や侮辱罪あるいは名誉棄損罪に該当する書き込みがあった場合、それぞれ書き込みを削除することが先決になります。
これらは、大抵慰謝料請求をする前におこなうわけですが、簡単にできる場合もあれば時間がかかる場合もあります。時間がかかって手間がかかる場合には、基本的に相手に対してその分の請求をすることが可能になります。例えば、弁護士を利用しなければならない場合などです。
インターネット上の書き込みなどで慰謝料請求ができるパターンは大きく分けて3種類あります。名誉毀損罪と侮辱罪によるもの、そしてプライバシーの侵害によるものです。これらは、それぞれ請求金額が異なりますが、概ね10万円から100万円の間位と考えてよいでしょう。請求できる金額に違いがあるのは、どの程度人を傷つけたかによって異なります。もし、インターネット上から削除する場合にお金がかかった場合には、これを相手方に請求することも可能です。
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