風評被害を止めたい!送信防止措置請求依頼書の書き方とは
インターネットは、現代社会においてビジネスには欠かせない存在です。一方で問題になっているのは風評被害、自分の知らない間にもどんどん傷口は広がります。そこで考えるのが送信防止措置請求。ネット上にアップされた記事を削除できます。ネット上の記事などが原因で被害を受けても慌てないようにしっかり対処法を覚えておきましょう。
風評被害を防ぐには
インターネットを介した風評被害を最小限に食い止めるためには、効果的な方法を探さないといけません。たとえば、風評被害の基となる記事の削除などいくつかの方法から選択する必要があります。
■削除を依頼する
もし、ネット上に風評被害の原因となっている記事を見つけたときは、連絡先を調べて掲載されているサイトやサーバー運営者に削除するように求めます。
ただし、この方法は個人的に行った場合、解決するとは限りません。運営者が削除に応じないこともありますし、さらに被害が拡大してしまう恐れがあります。また、裁判所から削除請求することも可能ですが、こちらも個人的な方法のため、トラブルを招く危険性があるでしょう。
■送信防止措置請求
こちらも記事の削除を依頼する方法ですが、先ほどの削除依頼とは違う方法です。送信防止措置請求とは、プロバイダ責任制限法に基づいた手続きで、本人もしくは弁護士でしか行えません。簡単に説明すると、法律を盾にして風評被害を止める方法です。
送信防止措置を行うには
前項でご紹介した送信防止措置は、次の手順で進めていきます。
■書類の送付
対象となるプロバイダに書類を送ります。送付する書類の名称は「送信防止措置依頼書」、そしてこの手続きができるのはもちろん本人、もしくは弁護士です。
次に送付した書類をプロバイダが受け取り、どのような被害を受けているのかについて精査していきます。ただし、削除の依頼をしても最終的な決定権はプロバイダにあるため、ひたすら結果を待つことになるでしょう。
■削除に向けて動く
プロバイダが「削除が妥当」と判断したときは、削除に向けて動きます。まずは記事を投稿した方に、どのような経緯で削除を要請するのかを伝え、投稿者の意思を確認します。この通知が届いてから、一般的には7日以内、内容によっては2日以内の反論がなければ記事削除が可能です。
■記事削除か維持を決定
記事の投稿者による反論の有無はもちろんのこと、内容を確認した上で記事削除か維持かを決定します。どちらにせよ、最終的な判断はプロバイダになるため、ここまで手続きが進んだとしても絶対に削除してもらえるとは限りません。
送信防止措置請求依頼書の書き方
送信防止措置素措置依頼書は、どのような書式でもよいわけではありません。一般的にはプロバイダが準備しているフォーマットか、外部で用意されている依頼書を使います。
外部の場合は、TELESA(テレコムサービス協会)の依頼書を使用、プロバイダとテレコムサービスのどちらもダウンロードで入手可能です。依頼書には、依頼者(本人もしくは弁護士)の情報(氏名、連絡先、住所など)を記載します。さらには印鑑も必要です。
次に、投稿されているサイトの詳細と内容も記載、風評被害にあったことと被害状況も分かりやすく記入します。最後は「情報の開示」についての同意、もし同意した場合は投稿者へ自分のことが知られる可能性があることを覚えておきましょう。
風評被害に遭ったときは、自分を守るために何らかの対策を講じなければいけません。しかし、安易に動くとさらに悪い方向に進む可能性もあるので、弁護士などに相談しながら最適な方法を模索し、被害を最小限に食い止めましょう。ご紹介してきた送信防止措置依頼は、法律に基づくしっかりした手続き方法です。いざというときのために、覚えておいて損はありません。
誹謗中傷・風評被害対策におすすめな法律事務所10選!
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業務領域 | IT・ネット上の誹謗中傷・風評被害対策に特化 | 誹謗中傷対策から離婚問題・債務整理まで幅広く対応 | IT・ネット上の誹謗中傷・風評被害対策に特化 | 誹謗中傷対策から不動産・相続問題・労働問題まで幅広く対応 | 誹謗中傷対策から離婚問題・債務整理まで幅広く対応 | 顧問契約・出版実績多数あり | トップリーガルサービスを全国へ | IT・インターネット関連事件専門の弁護士事務所 | 誹謗中傷トラブルのエキスパート弁護士が在籍 |
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